偽装請負とは|37号告示の判断基準と、SESで実際に引っかかる場面
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- Qasica 編集部
偽装請負は、契約書の上では請負や準委任なのに、実態が労働者派遣になっている状態です。 判断の基準は昭和61年労働省告示第37号(労働者派遣事業と請負により行われる事業との 区分に関する基準)に定められています。この記事では条文の要件を整理したうえで、 SES の現場で実際に引っかかる場面を説明します。
偽装請負とは
37号告示の第二条は、請負の形式で契約していても、定められた要件のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とすると定めています。つまり要件を満たさなければ、契約書の名称にかかわらず労働者派遣として扱われるということです。
労働者派遣事業には許可が必要なので、許可なく行っていれば違法になります。これが偽装請負です。
37号告示の2つの要件
要件は大きく2つあり、どちらも満たす必要があります。
- 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
- 請け負った業務を自己の業務として、契約の相手方から独立して処理すること
さらに第三条では、これらを満たしていても、法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたもので、 真の目的が労働者派遣であるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れないとしています。 形だけ整えても通らない、という趣旨です。
要件1|労働力を自ら直接利用する
この要件は、さらに3つ(イ・ロ・ハ)に分かれ、すべて満たす必要があります。
| 内容 | 自社が行うべきこと | |
|---|---|---|
| イ | 業務の遂行に関する指示その他の管理 | 業務の遂行方法の指示/業務遂行の評価 |
| ロ | 労働時間等に関する指示その他の管理 | 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇の管理/残業・休日労働の指示(単なる把握は除く) |
| ハ | 企業秩序の維持・確保のための指示その他の管理 | 服務規律に関する指示/労働者の配置の決定と変更 |
ロの「単なる把握を除く」が重要です。客先が勤怠を把握すること自体は問題ありませんが、 残業を指示したり休暇の可否を決めたりすると、管理を行ったことになります。
要件2|独立して処理する
こちらも3つ(イ・ロ・ハ)すべてを満たす必要があります。
- イ:業務の処理に要する資金を、すべて自らの責任の下に調達し支弁すること
- ロ:民法・商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
- ハ:単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。具体的には、 自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・器材・材料により業務を処理するか、自ら行う企画または自己の有する専門的な技術・経験に基づいて業務を処理すること
SES の場合、機械や材料を持ち込むわけではないので、ハは後者の 「専門的な技術・経験に基づいて処理する」で満たすことになります。 逆に言えば、誰でもできる作業に人を貸しているだけの状態は、この要件を満たしません。
SESで実際に引っかかる場面
1人常駐で、その人が管理責任者を兼任している
厚生労働省の疑義応答集は、作業場に作業者が1人しかおらず、その作業者が管理責任者を兼任している場合、 実態としては発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、 偽装請負と判断されるとしています。
SES でよくある「1人で客先に常駐する」形は、この指摘に直接あたります。 自社の管理者を別に立てて、その人が指示と管理を行う体制が必要です。
客先の朝会で、客先の管理者が直接タスクを割り振っている
要件1のイに反します。進捗の共有までなら問題になりにくいですが、 その場でタスクを割り当てれば業務の遂行に関する指示にあたります。
客先が残業を指示している / 休暇の可否を判断している
要件1のロに反します。把握と管理は別です。
客先が要員を個人名で指名し、交代を決めている
要件1のハ(配置の決定と変更)に関わります。
管理責任者が名ばかりで、実際には管理していない
疑義応答集では、管理責任者が作業者を兼任すること自体は、責任を果たせるのであれば問題ないとされています。 ただし当該作業の都合で事実上は請負労働者の管理等ができないのであれば、管理責任者とはいえず、 偽装請負と判断されるとされています。名簿上だけの管理責任者は通りません。
偽装請負にならない行為
過剰に萎縮する必要もありません。疑義応答集は、次のようなケースは偽装請負にあたらないとしています。
- 業務に関係のない日常的な会話 — 指揮命令にはあたらない
- 発注者から請負事業主への注文 — 作業工程の見直しや、 成果物の作り直しを事業主に対して要求することは、事業主間のやり取りであり問題ない
線引きは「誰に言うか」です。事業主(自社の責任者)に言うのは注文、 エンジニア本人に直接言うのは指揮命令、と整理しておくと現場で判断しやすくなります。
罰則と、実務上の影響
無許可で労働者派遣事業を行ったと評価されれば、労働者派遣法に基づく罰則の対象となり得ます。 加えて実務上は、発注者側にも責任が及ぶ点が大きく、 コンプライアンスを重視する発注者ほど商流と契約形態を厳しく見ます。
商流が深くなるほど、 誰が指揮命令しているかが曖昧になりやすく、リスクは上がります。 案件側が商流を「貴社まで」に絞る理由のひとつがこれです。
自社をチェックする
- 常駐している現場ごとに、自社の管理責任者が誰かを言えるか
- その管理責任者は、実際に指示と管理を行っているか(名ばかりでないか)
- 1人常駐の現場で、その人が管理責任者を兼ねていないか
- 残業・休暇の判断を客先がしていないか
- 客先からの依頼が、本人ではなく自社の窓口を経由しているか
- 契約書に指揮命令に関する条項があり、実態と一致しているか
出典:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)および同告示に関する疑義応答集。 2026年9月20日確認。本記事は一般的な情報の整理であり法的助言ではありません。 個別の判断は弁護士または所轄の労働局にご相談ください。
よくある質問
発注者が請負労働者と日常会話をしたら偽装請負ですか?
なりません。厚生労働省の疑義応答集では、業務に関係のない日常的な会話をしても、指揮命令を行ったことにはならないため偽装請負にはあたらない、とされています。
発注者が成果物の作り直しを要求したら偽装請負ですか?
請負事業主に対して要求するのであれば問題ありません。事業主間のやり取りであり、直接の指揮命令ではないためです。ただし発注者が請負労働者に直接、作業工程の変更や作り直しを指示した場合は、直接の指揮命令にあたり偽装請負と判断されます。
1人で客先に常駐している場合はどうなりますか?
注意が必要です。疑義応答集では、作業場に作業者が1人しかおらず、その人が管理責任者を兼任している場合、発注者から管理責任者への注文が実態として請負労働者への指揮命令となるため、偽装請負と判断されるとしています。SESでよくある1人常駐は、この指摘に直接あたります。
偽装請負の罰則はどうなっていますか?
無許可で労働者派遣事業を行ったと評価されれば、労働者派遣法に基づき1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となり得ます。発注者側も労働者派遣の役務の提供を受けた者として責任を問われることがあります。個別の判断は弁護士や労働局にご確認ください。
契約形態と商流を案件ごとに取り違えない
契約形態・商流・指揮命令の条件は案件ごとに違い、メールの文面に散らばっています。 Qasica は案件メールからこれらを読み取って構造化し、条件の合わない提案を先に弾きます。