準委任契約とは|請負・派遣との違いと、SESで実際に問題になる点
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- Qasica 編集部
SES の契約はほとんどが準委任契約です。ただ、契約書の形が準委任でも現場の実態が伴っていないと労働者派遣や偽装請負と判断されます。 ここでは定義を押さえたうえで、実務で実際に争点になる部分を中心に整理します。
準委任契約とは
民法656条は、法律行為ではない事務の委託について、委任の規定を準用すると定めています。 これが準委任です。委任(民法643条)が法律行為の委託であるのに対し、 システム開発のような事実行為の委託が準委任にあたります。
受託者が負うのは善管注意義務で、 専門家として通常期待される注意をもって業務を行う義務です。 仕事を完成させる義務とは別物である点が、請負との最大の違いになります。
請負契約との違い
請負(民法632条)は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。
| 準委任契約 | 請負契約 | |
|---|---|---|
| 約束するもの | 事務の処理 | 仕事の完成 |
| 負う義務 | 善管注意義務 | 完成義務 |
| 報酬の発生 | 業務の遂行に対して(履行割合型) | 仕事の完成に対して |
| 契約不適合責任 | 原則として負わない | 負う |
| 再委託 | 原則として委託者の承諾が必要 | 原則として可能 |
| 印紙 | 原則不要 | 第2号文書として必要 |
SES で準委任が使われるのは、作るものが事前に確定していないためです。 要件が動く開発で完成義務を負うと、リスクを単価に織り込むしかなくなります。
労働者派遣との違い
こちらは民法ではなく労働者派遣法の話です。決定的な違いは指揮命令の所在です。
| 準委任(SES) | 労働者派遣 | |
|---|---|---|
| 指揮命令する人 | 所属会社の管理者 | 派遣先の担当者 |
| 必要な許可 | 不要 | 労働者派遣事業の許可 |
| 抵触日の管理 | 不要 | 必要 |
| 作業場所 | 客先常駐もあり | 派遣先 |
客先に常駐していても、指揮命令を自社の管理者が行っていれば準委任です。 場所ではなく誰が指示を出しているかで決まります。
履行割合型と成果完成型
2020年4月1日施行の改正民法で、準委任に成果完成型(民法648条の2)が明文化されました。 従来からある履行割合型と、報酬の発生条件が違います。
| 履行割合型 | 成果完成型 | |
|---|---|---|
| 報酬の対象 | 事務処理の量(工数) | 得られた成果 |
| 成果が出なかった場合 | 報酬は発生する | 原則として発生しない |
| SESでの一般的な形 | こちらが多い | まれ |
どちらの型かは契約書で決まります。「準委任だから成果を問われない」と考えていると、成果完成型の条項が入っていた場合に想定が崩れます。 報酬条項を必ず読んでください。
SESで実際に問題になる指揮命令
契約書が準委任でも、次のような実態があると労働者派遣とみなされる可能性があります。
- 客先の担当者が、エンジニアに直接その日の作業を割り振っている
- 客先が勤務時間や休憩、残業を指示している
- 客先の朝会で、客先の管理者が進捗管理と指示出しをしている
- 客先が要員の交代や増員を個人名で指名している
防ぐには、自社の責任者を現場に立てて、指示はその人を経由させるのが基本です。 自社側に誰も管理者がいない体制は、形式上も実態上も準委任として説明しづらくなります。
この線引きは 商流 とも関係します。 間に入る会社が増えるほど、誰が指揮命令しているかが曖昧になりやすいためです。
印紙は必要か
準委任契約書は原則として印紙不要です。印紙税額一覧表に「委任に関する契約書」という区分が存在しないためです。 一方、請負契約書は第2号文書にあたり、契約金額に応じた印紙が必要です。
ただし例外があります。継続的な取引の基本となる契約書に該当する場合は、第7号文書として4,000円の印紙が必要になります。 SES の基本契約書はこれに当たることがあるため、個別契約書だけを見て判断しないでください。
出典:国税庁 No.7102 請負に関する契約書。 2026年9月20日確認。印紙税の最終的な判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
契約書で確認する項目
- 報酬の型 — 履行割合型か成果完成型か。成果の定義があるか
- 指揮命令に関する条項 — 自社の責任者を明記しているか
- 精算幅(下限・上限時間) — 超過・不足時の単価が書かれているか
- 再委託の可否 — 商流の条件と矛盾していないか
- 契約不適合責任の有無 — 準委任なのに請負相当の責任が書かれていないか
- 中途解約の条件 — 予告期間と、その間の報酬
- 秘密保持と成果物の権利帰属
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。 個別の契約については弁護士等の専門家にご相談ください。 条文は e-Gov 法令検索の民法 で確認できます。
よくある質問
準委任契約と業務委託契約は違うものですか?
「業務委託契約」は法律上の契約類型ではなく、実務上の呼び名です。中身は請負契約か、委任・準委任契約のどちらかになります。契約書のタイトルが業務委託契約書でも、条文の中身で判断されます。
準委任契約では成果物を納品しなくてよいのですか?
履行割合型であれば、善管注意義務を果たして事務を処理していれば報酬が発生し、仕事の完成義務は負いません。ただし2020年の民法改正で成果完成型(民法648条の2)が明文化されており、こちらを選んだ場合は成果が得られなければ原則として報酬は発生しません。どちらの型かは契約書で決まります。
準委任契約なら指揮命令を受けてもいいのですか?
いけません。準委任契約では、発注者がエンジニアに直接指揮命令することはできません。実態として指揮命令が行われていれば、契約書の名称にかかわらず労働者派遣とみなされ、許可なく行っていれば偽装請負として問題になります。
準委任契約書に収入印紙は必要ですか?
原則として不要です。印紙税額一覧表に「委任に関する契約書」の区分がないためです。ただし、継続的な取引の基本となる契約書にあたる場合は第7号文書として4,000円の印紙が必要になります。個別の判断は税理士か所轄の税務署に確認してください。
契約条件を案件ごとに取り違えない
契約形態・商流・精算幅は案件ごとに違い、メールの文面に散らばっています。 Qasica は案件メールからこれらの条件を読み取って構造化し、 条件の合わない提案を先に弾きます。
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