契約・法務

特定派遣とは|2018年に廃止された制度と、SESが残った理由

#法令#派遣#特定派遣
公開
読了
6
執筆
Qasica 編集部

先に結論を書きます。特定派遣(特定労働者派遣事業)という制度は、現在は存在しません。2015年の法改正で廃止され、経過措置も2018年9月29日で終了しています。 それでも言葉だけが残って使われているため、ここで整理しておきます。

特定派遣は今は存在しない

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、 労働者派遣事業の「一般」と「特定」という区分が廃止され、許可制に一本化されました。 改正前から特定労働者派遣事業を行っていた事業者には経過措置が設けられましたが、 それも2018年9月29日で終了しています。

どういう制度だったか

廃止前、労働者派遣事業は2つに分かれていました。

特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業
手続き届出制許可制
対象常用雇用の労働者のみを派遣登録型を含む
資産要件なしあり
参入のしやすさ容易厳しい

特定派遣は届出だけで始められ、資産要件もなかったため、 小規模な IT 企業が多く参入していました。 常用雇用の社員を客先に派遣する形が取れたので、IT 業界と相性がよかったのです。

なぜ廃止されたのか

  • 参入が容易すぎた — 届出制で資産要件もないため、 事業継続の体力がない事業者も参入でき、派遣労働者の雇用が不安定になりやすかった
  • 「常用雇用」の運用が実態と合っていなかった — 常用雇用とされながら、実際には案件が切れると雇用も切れる運用が問題視された
  • 労働者保護の水準を揃える必要があった — 区分によって規制の強さが違う状態をなくし、許可制に統一した

廃止までの流れ

時期できごと
2015年9月30日改正労働者派遣法 施行。特定/一般の区分が廃止され許可制に一本化
2015年9月30日〜既存の特定派遣事業者に3年間の経過措置
2018年9月29日経過措置の期限。この日までに許可を取得する必要があった
2018年9月30日以降許可のない事業者は労働者派遣事業を行えなくなった

この期限が「2018年問題」と呼ばれました。許可の要件には資産要件などがあり、 小規模な事業者にとっては簡単ではありませんでした。

廃止後どうなったか

特定派遣を行っていた事業者が取った道はおおむね3つです。

  1. 許可を取得して労働者派遣事業を続ける
  2. 準委任契約(SES)に切り替える — 許可が不要なため
  3. 派遣事業から撤退する

IT 業界では 2 番目が多く取られました。これが 「特定派遣が廃止されて SES が増えた」と言われる背景です。

SESが残った理由

SES は労働者派遣ではなく準委任契約なので、 そもそも労働者派遣法の許可制の対象外です。だから制度改正の影響を受けませんでした。

特定派遣(廃止)SES(準委任)
根拠となる法律労働者派遣法民法
指揮命令する人派遣先所属会社の管理者
許可・届出届出制(当時)不要
期間制限ありなし

ただし注意が必要です。契約を準委任に変えても、実態として客先が 直接指揮命令していれば労働者派遣とみなされます。許可なく行っていれば偽装請負として問題になります。 「特定派遣が使えなくなったから契約書だけ準委任にした」という切り替え方は、 いちばん危ない形です。

本記事は一般的な情報の整理であり法的助言ではありません。 個別の判断は社会保険労務士・弁護士または所轄の労働局にご相談ください。

よくある質問

特定派遣は今もありますか?

ありません。2015年9月30日施行の改正労働者派遣法で特定労働者派遣事業の区分が廃止され、経過措置も2018年9月29日で終了しました。現在、労働者派遣事業は許可制に一本化されています。

特定派遣とSESは同じものですか?

違います。特定派遣は労働者派遣(派遣先が指揮命令する)の一形態で、届出制で行えた区分です。SESは準委任契約で、指揮命令は所属会社が行います。特定派遣が廃止された後も、SESは契約形態が異なるため影響を受けずに残りました。

廃止されたのに「特定派遣」と書かれた求人があるのはなぜですか?

制度としては存在しないため、正確な表記ではありません。常用雇用型の派遣、あるいはSES(準委任)を指して慣習的に使われているケースが考えられます。実際の契約形態を確認してください。

契約形態を案件ごとに取り違えない

Qasica は案件メールから契約形態・商流・単価などの条件を読み取って構造化します。

関連記事:準委任契約とは / 偽装請負とは / 客先常駐とは

ほかの記事