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客先常駐とは|「やばい」と言われる理由と、3年ルールの誤解

#客先常駐#働き方
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執筆
Qasica 編集部

はじめに立場を明らかにしておくと、この記事を書いているのは SES 事業者向けの ツールを作っている会社です。客先常駐を勧める記事でも、否定する記事でもありません。よく語られる話のうち、事実と誤解を分けることを目的に書いています。

客先常駐とは

所属している会社ではなく、取引先(客先)のオフィスに出社して働く形態です。 IT 業界では SES(準委任契約)でこの形になることが多く、 「SES = 客先常駐」と語られがちですが、正確には別の概念です。 客先常駐は働く場所の話、SES は契約形態の話です。

派遣・受託との違い

SES(準委任)労働者派遣受託開発(請負)
働く場所客先または自社派遣先原則は自社
指示を出す人所属会社の管理者派遣先の担当者所属会社の管理者
約束するもの業務の遂行労働力の提供成果物の完成
期間制限(3年)なしありなし
必要な許可不要派遣事業の許可不要

客先にいるかどうかではなく、誰が指示を出しているかで契約形態が決まります。 詳しくは 準委任契約とは にまとめています。

「3年ルール」の誤解

「客先常駐は3年で現場を変わらないといけない」と言われることがありますが、準委任契約には期間制限はありません。

3年ルールは労働者派遣法の期間制限(抵触日)で、労働者派遣に適用されるものです。 契約が準委任であれば抵触日の管理は不要で、同じ現場に3年を超えて居続けることもあります。

逆に言えば、「3年で交代」と言われた場合、その契約は労働者派遣かもしれません。自分の契約がどちらなのかは、所属会社に確認する価値があります。 契約形態によって、誰の指示を受けるべきかが変わるためです。

「やばい」と言われる理由

検索の関連質問にも並ぶ評判の悪さには、いくつか実体のある理由があります。

1. 商流が深いと単価が抜かれる

間に入る会社が増えるほど、エンドユーザーの支払額に対して 自分の所属会社に入る金額は下がります。 実データでは、同じ経験5〜10年でも1社挟むと発注側の支払いが約5万円上がりますが、 その差はエンジニア本人ではなく間の会社に渡ります (多重下請け構造の記事で詳述)。

2. 指示系統が曖昧になりやすい

契約上は所属会社の管理者が指示を出すはずが、実態として客先が直接指示を出しているケースがあります。 これは偽装請負にあたる可能性があり、 働く側から見ると「どっちの指示に従えばいいか分からない」状態になります。

3. 現場が変わると経験が積み上がらないことがある

短期間で現場を移ると、どの技術も浅くなります。これは客先常駐そのものの問題というより、 案件の選び方の問題です。

4. 所属会社への帰属意識が持ちにくい

自社に出社しないため、評価も相談も遠くなりがちです。

単価は経験年数でどう変わるか

Qasica に届いた要員情報 140,226 件(単価と経験年数の両方が分かるもの)を集計した結果です。 ここでの単価は案件に提示されている月額単価であり、本人の給与ではありません。

経験年数件数25%中央値75%
1年未満1,35735万42万58万
1〜3年15,40645万50万60万
3〜5年21,15550万60万66万
5〜10年39,86660万68万78万
10年以上62,44265万75万90万

注目すべきは中央値の伸びは鈍るのに、第3四分位は開き続けることです。 10年以上の層は 25% が 65万、75% が 90万で、25万円の開きがあります。経験年数だけでは単価が決まらないということが、データから言えます。

集計日 2026年9月20日/単価20〜200万円に限定。提示単価であり本人の給与ではありません。 詳細は SESエンジニアの単価相場【2026年版】

向いているケース

  • 経験の幅を広げたい段階 — 複数の業界・規模の現場を短期間で見られます
  • 自社に開発案件が少ない — 社内に仕事がないより現場に出たほうが経験は積めます
  • 特定領域を深めたい — 同じ現場に長く居られる案件を選べば、準委任には期間制限がありません

所属先を見極めるチェック項目

  1. 契約形態を答えられるか — 準委任か派遣か、はっきり言える会社か
  2. 現場での管理責任者が誰か — 1人常駐で自分が兼任、という形になっていないか
  3. 商流を教えてくれるか — エンドユーザーまで何社入っているか
  4. 単価を開示するか — 案件単価と自分の給与の関係を説明できるか
  5. 現場を変える判断に関与できるか — 一方的に決められていないか

よくある質問

客先常駐に3年ルールはありますか?

準委任契約(SES)には3年の期間制限はありません。3年ルールは労働者派遣法の期間制限(抵触日)で、労働者派遣に適用されるものです。契約形態が準委任であれば抵触日の管理は不要で、同じ現場に3年を超えて居ることもあります。自分の契約がどちらかは、所属会社に確認してください。

客先常駐と派遣は何が違いますか?

指揮命令を誰が行うかです。準委任(SES)では所属会社の管理者が指示を出し、労働者派遣では派遣先の担当者が指示を出します。客先にいるかどうかではなく、誰が指示しているかで決まります。

客先が直接指示を出してきますが、問題ないのですか?

契約が準委任であれば問題があります。実態として発注者が直接指揮命令している場合、偽装請負と判断される可能性があります。特に1人で常駐していて、その人が管理責任者を兼ねている場合は、厚生労働省の疑義応答集が明確に偽装請負と判断されるとしています。

この記事について

Qasica は SES 営業向けのツールで、案件と要員の情報を自動でデータベース化します。 この記事の数字はそこに蓄積されたデータから集計しました。 エンジニア向けの求人サービスではないため、転職の斡旋は行っていません。

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