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SESの一人常駐は違法か|「一人SES」が業界の評判を落としてきた構造と、変え方

#客先常駐#偽装請負#体制
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読了
約15分
執筆
Qasica 編集部
目次(9節)
  1. 01先に結論
  2. 02一人常駐は違法か
  3. 03一人SESはなぜ生まれるか
  4. 04何が問題か|4つの損
  5. 05業界の評判を落としてきた理由
  6. 06一人とチームで何が変わるか
  7. 07SES企業が変えられること
  8. 08エンジニアが確かめられること
  9. 09AIの時代に、一人常駐はいちばん外されやすい

SES の評判を語るとき、よく名前が挙がるのが「一人SES」です。 所属会社から 1 人だけが客先の現場に入り、同じ会社の上司も同僚もそこにいない。 業界では「一人常駐」「一人準委任」「単騎」とも呼ばれます。

この記事では、一人常駐が違法なのか、なぜこれほど多いのか、誰が何を損しているのかを順に分解し、 最後に SES 企業の側で変えられることを具体的に挙げます。

この記事を書いているのは SES 企業向けの営業支援ツールの運営会社です。 一人常駐を一律に否定する立場ではありません。法令と公的資料で確かめられることと、 構造から言えることを分けて書きます。

先に結論

  • 一人であること自体は違法ではない。違法になるのは、客先が本人に直接指示を出している実態があるとき
  • ただし厚生労働省は、1人しかいない作業者が管理責任者を兼ねる形を「偽装請負と判断される」と明示している。よくある一人常駐の多くはここに近い
  • 一人常駐が多いのは、案件が「1名」単位で流れ、売上が人数で立つから。管理者を付けるコストは誰も払わない
  • 損をしているのは本人だけではない。単価が上がらず、外されやすく、業界の評判も落ちる
  • 変える手段は、管理の線を引き直す・2名以上やリーダー同伴で提案する・案件を選ぶ・体制を売る営業に変える、の4つ

一人常駐は違法か

人数ではなく「誰が指示しているか」で決まる

SES の多くは準委任契約です。準委任では、エンジニアに仕事の進め方や働く時間を指示するのは所属会社(受注者)で、客先ではありません。 客先がエンジニアに直接指示を出したいなら、本来は労働者派遣の契約と許可が必要です。

この線引きの基準が、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号、いわゆる37号告示)です。 請負・準委任として扱われるには、受注者が業務の遂行方法・労働時間・服務規律を自ら管理し、 かつ業務を自己の業務として独立して処理することが求められます。 満たさなければ、契約書の名称にかかわらず労働者派遣として扱われます。 詳しくは偽装請負とはにまとめています。

つまり、1人で常駐していても、所属会社の管理者が実際に指示と管理をしていれば、 それだけで違法にはなりません。

ただし「1人で管理責任者を兼ねる」形には、行政がはっきり答えている

37号告示には、厚生労働省が実務上の問いに答えた疑義応答集があります。 第1集の「4. 管理責任者の兼任」は、次のように書いています。

請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、 実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、 偽装請負と判断されることになります。
— 厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第1集)」4

第2集の問8はさらに踏み込み、「請負業務を行う労働者が1人しかいない場合、 当該労働者が管理責任者を兼任することはできず」、本人以外の管理責任者か事業主が、 指示・労働者の管理・発注者との交渉を行う必要がある、としています。

理屈は単純です。現場に自社の人間が 1 人しかいなければ、客先の担当者が「これをお願いします」と言う相手は本人しかいません。 形式上は「管理責任者への注文」でも、受け取って作業するのも同じ本人です。注文と指揮命令を分ける人がいない。これが一人常駐の法的な弱点です。

「管理者が常駐していない」だけでは、直ちに違法ではない

同じ問8は、本人以外の管理責任者が業務の指示や労働者の管理を自ら的確に行っていれば、管理責任者が客先に常駐していないことだけをもって、直ちに労働者派遣と判断されることはないともしています。条件として挙げられているのは、発注者と管理責任者の確実な連絡体制をあらかじめ作っておくこと、 出退勤を含む労働時間の管理や業務の指示を受注者自身が確実に行えるようにしておくことです。

つまり一人常駐を適法に回す条件は、「現場の外に、実際に管理している自社の人がいること」です。 名前だけの管理責任者では足りません(第1集 4 も、作業の都合で事実上管理できないなら 「管理責任者とはいえず、偽装請負と判断される」としています)。

なお、2026年5月には疑義応答集第3集(アジャイル型開発)に、その考え方がアジャイル以外のシステム開発にも当てはまるとする問答(Q8)が追加されました。 第3集は、発注者と受注者が会議やチャットに全員で参加しても、対等な関係で受注者側が自律的に開発を進めていれば 偽装請負ではない一方、発注者から受注者側の担当者に直接、業務の進め方や労働時間の指示があれば 偽装請負になる、という線を引いています。システム開発の SES 全般に、この線が明示的に及ぶことになります。

商流が深いと、問題は一段重くなる

客先 → 元請け → 二次 → 三次と商流が深く、三次の社員が 1 人で客先にいて、 客先から直接指示を受けている。この形で問題になるのは三次の会社だけではありません。 自社の社員でない人を他社の指揮命令の下で働かせる形になった間の会社は、職業安定法第44条が禁じる労働者供給にあたると評価されるおそれがあります (いわゆる二重派遣の問題。同法第64条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。 また、客先側も「労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させ」た側として、 同じ第44条の対象になります。商流を「貴社まで」に絞る案件が多いのは、この責任を避けるためでもあります。

本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。 個別の契約や現場が適法かどうかは、弁護士または所轄の労働局にご相談ください。 疑義応答集(第1集・第2集・第3集)は厚生労働省の公開PDF、職業安定法・労働者派遣法は e-Gov 法令検索の現行条文で 2026年10月5日に確認しました。

一人SESはなぜ生まれるか

一人常駐は、誰かが悪意で選んだ形というより、取引の単位がそうなっているから生まれます。 理由は大きく4つあります。

1. 案件が「1名」単位で流れてくる

SES の案件メールの多くは「Java 経験 3 年以上、1 名」のように、空いた席を 1 つ埋める形で書かれます。発注側にとっては、 チームの中に足りない手を足すのがいちばん手軽だからです。 受ける側も、その席に合う 1 人を探して当てるのが営業の仕事になります。

2. 売上は人数で立ち、管理のコストは誰も払わない

SES の売上はおおむね人数 × 単価 × 月数です。 1 人送れば 1 人分の売上が立ちます。ところが、その現場に自社の管理者を付けると、 管理者の工数に値段を付けてくれる発注者は多くありません。 結果として「管理責任者は本人が兼任」「上司は自社にいて月 1 回面談」という形に落ち着きます。管理の線を引く費用を、契約の中で誰も負担していないのが根っこです。

3. 多重下請けで、現場が「各社 1 名ずつ」の寄せ集めになる

大きな現場でも、元請けの下に何社もぶら下がり、それぞれが 1〜2 名を出す形はよくあります。 現場には 20 人いても、自社の人間は自分だけ。 公正取引委員会の実態調査(2022年)でも、ソフトウェア業の取引は多層の下請け構造になっており、 最終の下請け事業者ほど「中抜き」を感じる割合が高いと報告されています (全体 25.9%、最終下請け 33.5%)。同じ報告書の自由記述には「エンジニアの準委任契約(SES)では最大5社が中間に入るケースがあり」という声も載っています。多重下請け構造の深さと、一人常駐の多さは同じ根から出ています。

4. チームを組めるだけの人数が、自社にいない

中小規模の SES 企業では、同じ技術・同じ時期に空く社員を 2 人揃えるのは簡単ではありません。 1 人空いたら、空いた 1 人に合う席を探す。営業の評価が「稼働人数」で決まっていれば、なおさらです。

何が問題か|4つの損

問題起きること誰の損か
指揮命令客先の指示を本人が直接受ける。偽装請負・労働者供給のリスク所属会社・商流の各社・発注者
スキル形成レビューする人・教える人が現場にいない。経験が「作業」で止まる本人・所属会社
孤立相談先がない。評価者が仕事ぶりを見ていない。辞めるまで問題が見えない本人・所属会社
単価役割が付かない。何年いても「メンバー1名」の単価のまま本人・所属会社

指揮命令|「お願い」が全部、本人に直接届く

前の節のとおりです。実務では、客先の朝会でタスクを割り振られる、客先の判断で残業が決まる、 といった形で現れます。本人は断れず、所属会社は知らない。問題が表に出るのは、トラブルが起きたあとです。

リスクは受注側だけのものでもありません。労働者派遣法第40条の6は、法の適用を免れる目的で 請負など派遣以外の名目で契約し、実態として派遣の役務を受けた発注者は、その労働者に労働契約を申し込んだものとみなすと定めています(第1項第5号)。 コンプライアンスに厳しい発注者ほど一人常駐を嫌うのは、このためです。

スキル形成|経験年数は増えても、役割が増えない

チームの中なら、先輩のコードレビューを受け、後輩に教え、少しずつ設計やリーダーの仕事が回ってきます。 一人常駐では、その階段がありません。客先のチームの中で「外の人」として、 切り出された作業を受けることが多くなります。

これは単価にそのまま出ます。案件データを役割別に集計すると、SE・PG はどちらも中央値 70 万円、リーダー・PMO は 80 万円、PM は 90 万円でした (工程と役割で単価はどう変わるか、案件データ 2026年9月19日集計)。 工程を上流に寄せるより、役割が付くほうが単価への効きが大きい。 一人常駐が長く続くと、この「役割が付く機会」を失います。

孤立|評価する人が、仕事を見ていない

所属会社の上司は現場にいないので、評価は客先の評判と本人の自己申告に頼ることになります。 困りごとは本人が言わなければ伝わらず、言いにくい人ほど抱え込みます。所属会社が異変に気付くのは、退職の申し出が来たときという話は珍しくありません。

単価|交渉の材料が無い

単価交渉では「この人がいないと困る」ことを示す材料が要ります(単価交渉で使える材料)。 一人常駐では、所属会社が現場の成果を把握していないため、 更新のたびに「据え置きでお願いします」で終わりがちです。

業界の評判を落としてきた理由

「SES はやめとけ」と言われるとき、語られている体験の多くは、 実はこの一人常駐の体験です。客先で一人、指示は客先から、上司は年に数回しか会わない、 何年いても単価も役割も変わらない。

SES という契約形態そのものは、チームで常駐する形も、自社で持ち帰って開発する形も含みます。 それでも一人常駐が「SES の典型」として語られるのは、数が多く、しかも外から見て最も問題が目立つ形だからです。 業界の印象は、いちばん多い形の体験で決まります。

逆に言えば、一人常駐の比率を下げることは、個々の会社の改善であると同時に、採用市場での業界全体の評判を取り戻す、数少ない打ち手でもあります。

一人とチームで何が変わるか

一人常駐チーム(リーダー同伴)
客先の依頼の受け手本人自社のリーダー
指示と管理形式上は兼任、実態は客先になりやすいリーダーが行う。線が引きやすい
育成現場には無いレビュー・OJT が現場で回る
単価の伸びメンバー単価のままリーダー・サブリーダーの役割が付く
欠員時現場が止まる。発注者の不安が大きいチーム内で引き継げる
体制の見直し時1 人ずつ外されやすい範囲ごと任されている限り外しにくい
営業が売るもの人体制と範囲

チームにすればすべて解決するわけではありません。 リーダーの工数をどこで回収するか、2 人分の席が同時に空く案件をどう見つけるか、という問題は残ります。 ただ、一人常駐の問題の多くは「現場に自社の線が無い」ことから来ていて、 2 人目が入った時点で線が引ける、という点は大きな違いです。

SES企業が変えられること

ここからは SES 企業の経営・営業の方に向けて書きます。順番は、費用が小さい順です。

1. 今いる一人常駐の現場を棚卸しする

まず、現場ごとに次の 4 点を一覧にします。

  1. 現場にいる自社の人数(1 人か、2 人以上か)
  2. 現場の管理責任者は誰か。本人が兼ねているなら、実際に管理できているか
  3. 客先からの依頼は誰に届いているか(本人か、自社の窓口か)
  4. 残業・休暇を判断しているのは誰か

2〜4 のどれかが「客先」なら、そこが最初に手を入れる場所です。 自社の担当者が週 1 回、客先の担当者と作業の範囲と優先度を話す場を作るだけでも、依頼の流れを「客先 → 自社 → 本人」に戻せます。

2. 「1名募集」に、体制で返す

案件が 1 名でも、提案まで 1 名である必要はありません。 たとえば「メンバー 1 名+リーダーが週◯日の兼任で入る」「2 名で範囲ごと受ける」といった返し方があります。 提案文には、誰が客先の窓口になり、誰がレビューし、欠員時にどうするかを 1 行ずつ書きます。

発注側にとっても、欠員リスクと指揮命令の管理を受注側が持ってくれるのは価値があります。 すべての案件で通るわけではありませんが、1 名募集に 1 名を返す提案の中に体制の提案が混じれば、比べられる軸が「人」から「体制」に変わります。

3. 自社だけで揃わないなら、協力会社と組む

同じ時期に空く社員が 2 人いないなら、協力会社の要員と組んで体制を作る方法があります。 そのときはどの会社の誰が管理責任者で、誰が誰に指示を出すのかを、 契約と現場の両方で揃えてください。ここが曖昧だと、チームにしたつもりで 二重派遣の形を作ってしまいます。

4. 案件を選ぶ基準に「体制」を入れる

単価とスキルだけで案件を選ぶと、一人常駐は減りません。案件を受ける前に次を確認します (面談前に揃えておく情報でも「チーム構成と人数」は必ず聞く項目にしています)。

  • 現場のチーム構成と、自社以外の会社が何社入っているか
  • 依頼の窓口を自社の担当者に置けるか
  • 同じ現場に 2 人目を入れる余地があるか(今でなくても、半年後に)
  • 担当する範囲を「作業」ではなく「機能・領域」で切れるか

5. 営業の見せ方を「人」から「体制」に変える

営業の評価が稼働人数だけだと、1 人を 1 席に当てるのが最適になります。 指標に「2 名以上の現場の比率」「一人常駐から体制に切り替えた現場数」を足すと、 営業の動き方が変わります。

会社紹介やスキルシートでも、個人の経歴だけでなく「この現場をこの体制で何年続けている」という実績を書けるようにしておくと、 次の提案で体制を売る材料になります。

エンジニアが確かめられること

一人常駐になりそうなとき、または今そうなっているときに、所属会社に聞いてよいことです。

  1. 現場の管理責任者は誰か — 自分が兼ねる形なら、何を管理する役なのか
  2. 客先からの依頼は誰を経由するか — 直接受けてよい範囲はどこまでか
  3. 自社の誰と、どのくらいの頻度で話すか — 面談の頻度と相手
  4. この現場に 2 人目が入る予定はあるか
  5. 評価は誰が、何を見て行うか

答えが返ってこないことも情報です。客先常駐全般の見極め方は「客先常駐はやめとけ」は本当かにまとめています。

AIの時代に、一人常駐はいちばん外されやすい

最後に、これからの話を一つ。発注元が生成AIを使って開発の進め方を見直すと、 最初に見直されやすいのは「切り出された作業を 1 人ずつ足している」部分です。 範囲ごと任されているチームは、範囲ごと評価されます。 1 人ずつ足された人は、1 人ずつ外されます。

将来どうなるかを断定することはできませんが、一人常駐を減らすことは コンプライアンスと育成の問題であると同時に、発注元の体制見直しに耐える形に変えることでもあります。 この点はSESの将来性|発注元のAI活用で何が減り、何が残るかで掘り下げています。

よくある質問

SESで一人で客先に常駐するのは違法ですか?

一人であること自体は違法ではありません。問題になるのは、客先が本人に直接仕事の指示や残業の指示を出しているかどうかです。厚生労働省の疑義応答集は、作業者が1人しかおらずその人が管理責任者を兼ねている場合、発注者から管理責任者への注文が実態として作業者への指揮命令になるため偽装請負と判断される、としています。同じ疑義応答集の第2集 問8は、作業者が1人なら本人は管理責任者を兼任できないとしたうえで、本人以外の管理責任者が実際に指示と管理を行い、発注者との連絡体制が整っていれば、管理責任者が常駐していないことだけで直ちに労働者派遣とはならない、としています。

一人常駐がつらいのは自分の問題ですか?

多くは構造の問題です。一人常駐は、相談相手・コードレビュー・評価者が現場にいない形になりやすく、つらさの原因が本人の能力ではなく体制にあることが少なくありません。所属会社に、現場の管理責任者が誰か、定期的に誰が状況を確認するかを聞いてください。答えが曖昧なら、体制の問題です。

SES企業が一人常駐をやめると売上は下がりませんか?

短期的には、リーダーの工数をどこで回収するかという問題が出ます。リーダー分を単価に乗せる、リーダーを複数現場の兼任にする、2名以上の体制で提案して1人あたりの単価を維持する、といった方法があります。一方で、一人常駐は発注元の体制見直しやAI活用で真っ先に外されやすく、定着率と単価の伸びでも不利です。どちらが得かは、短期の粗利ではなく稼働の継続期間で比べてください。

一人常駐と一人準委任は同じ意味ですか?

ほぼ同じ状況を指して使われています。準委任契約(SES)で、所属会社から1人だけが客先の現場に入り、同じ会社の上司や同僚が現場にいない形です。業界ではほかに「単騎」「一人SES」とも呼ばれます。法令上の用語ではありません。

参考にした公的統計・法令

本文の数字のうち、公的統計と比較できるものは下記を参照しています。 リンク先はいずれも発行元の原典です。

  1. 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号
  2. 厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第1集〜第3集)」随時更新
  3. 厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第3集)アジャイル型開発」令和3年9月公表 / 令和8年5月25日 Q8追加
    • Q8: Q1〜7の考え方はアジャイル型開発以外のシステム開発にも当てはまる
  4. e-Gov法令検索「職業安定法(昭和22年法律第141号)」—
    • 第4条第8項(労働者供給の定義)/ 第44条(労働者供給事業の禁止)
    • 第64条第10号(第44条違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
  5. e-Gov法令検索「労働者派遣法(昭和60年法律第88号)」—
  6. 公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」2022年6月29日
    • 「中抜き」事業者の存在を感じたことがある 全体25.9% / 最終下請33.5%(n=4,346)
    • 買いたたきに該当すると考えられる経験がある 15.7%

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